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健康管理室に関連する決まりごと【休養室と救急箱】

2020-06-22

休養室や救急箱に何か決まりごとがあるの?聞いたこと無いなぁ。。。

このような疑問を解決したいと思います。

 

以前、健康管理室や健康管理センターが産業医や産業保健師の仕事部屋になっていることをお伝えしましたが、今回は健康管理室に関する規程をお伝えしたいと思います。

 

健康管理室が関連するもの中で規程があるものは、休養室と救急箱です。

 

休養室

「休養室」とは、労働者が具合の悪くなった場合などに休むことのできる場所を言います。

この休養室については、「労働安全衛生規則」と「事務所衛生基準規則」に定められています。

労働安全衛生規則

(休養室等)

第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

労働安全衛生規則より抜粋

 

事務所衛生基準規則

(休養室等)

第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

事務所衛生基準規則より抜粋

 

つまり、常時従業員50人以上、もしくは女性30人以上の場合には、休養室や休養所を男女区別して設置する必要がある、ということになります。

ここでポイントなのは、「男女別の休養室」が必要となることです。

場所が狭い場合にはベッドがひとつしか設置できないということもあるかもしれませんが、規則上、人数条件がが上記を満たす場合には、休養室と収納するベッドを2箇所に準備する必要があるということになります。

 

ちなみに、事業所衛生規則には

(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

とも定められています。

こちらは健康管理室にはあまり関係がありませんが、従業員が休むことのできる場所を設けるよう、しっかりと定められていることがわかります。

 

救急箱、救急セット

救急用具に関する規定もあります。

こちらは労働安全衛生規則です。

(救急用具)

第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。

 

(救急用具の内容)

第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。

一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬

二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬

三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

労働安全衛生規則より抜粋

 

健康管理室は各事業場には救急箱が配備されていることが多いと思いますが、意外にもこちらに入れておくべきものが定められていることがわかります。

・包帯

・ピンセット

・事業場によっては、火傷薬

・事業場によっては、止血帯、副木、担架

これらをセットしておく必要があります。

もちろん、これだけでは不十分ですので、その他の物品を加えておくことは問題ありませんが、不足することが内容に注意しましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「休養室はあって当たり前」

「男女別は当たり前」

「救急箱に包帯は当たり前」

こんな風に思う方が多いのではないかと思いますが(私はそうでした)、実際にはしっかりと定めがありますので、最低限のことは守れるように気をつけましょうね。