今回は、以下の疑問にお答えします。
第一種衛生管理者って何だろう?資格を取るにはどうしたら良いのかな?
結論
労働者にとって快適で安全な労働環境を整備するために活動をします。
保健師資格所有者の場合、資格の申請は各都道府県の労働局で可能です。
では、細かく説明していきますね。
衛生管理者の選任義務や職務について
衛生管理者の選任
事業場の人数規模や業務によって、配置人数が異なりますが、労働安全衛生法第12条第1項により選任が義務付けられています。
労働安全衛生法
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
引用元: 労働安全衛生法
衛生管理者の配置
事業場の規模(常時使用する労働者数 |
衛生管理者数 |
50人以上200人以下 |
1人 |
200人を超え500人以下 |
2人 |
500人を超え1,000人以下 |
3人 |
1,000人を超え2,000人以下 |
4人 |
2,000人を超え3,000人以下 |
5人 |
3,000人を超える場合 |
6人 |
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 |
第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は労働安全衛生規則10条別ウィンドウが開きます各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
上記以外の業種 |
第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は労働安全衛生規則10条別ウィンドウが開きます各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
衛生管理者の職務
こちらについても、労働安全衛生法に定められています。
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
引用元: 労働安全衛生法
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者が行うべき具体的な措置として次の事項が示されています。
[1]健康に異常がある者の発見及び処置
[2]作業環境の衛生上の調査
[3]作業条件、施設等の衛生上の改善
[4]労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
[5]衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
[6]労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
[7]その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
[8]その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
[1]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
[2]労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
[3]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
資格の申請方法
正直、ホームページではとてもわかりにくいので、各都道府県の労働局に電話をして確認するのが確実だと思います。
詳細は以下(厚生労働省ホームページより)
・試験が免除される大学・学科目の一覧はこちら
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/eiseikanrisha/
・労働安全衛生法関係免許を申請される皆様へ
保健師の免許がある場合には、無試験で第一種衛生管理者免許を取得できます。
それは、保健師国家試験受験資格の条件の中に、第一種衛生管理者免許取得要件も含まれているからです。
そのため、保健師免許が無い場合でも、必要事項を大学で受講している場合には、試験の免除がある場合もありますし、その他の資格でも無試験になる場合があります。
免許申請時には、以下のものが必要です。
・免許申請書(ダウンロード可能)
・保健師免許証(原本)
・免許証送付用封筒
・収入印紙
・証明写真(免許証はカード様式、その免許証に載る写真です)
・印鑑
最後に
保健師の資格を持っていると、申請するだけで第1種衛生管理者の資格を取得することができます。
一般職の人は勉強して資格試験を受けなければ取得できない資格ですので、申請だけで取得できるのはかなりお得です。
職場の規模や業種に応じて必要な人材になりますので、保健師の資格を持っている場合には、必ず申請しておきましょう。
資格証を受け取るまでに少々時間がかかりますので、申請してまだ資格証が届かない場合には、履歴書や職務経歴書には「資格申請中」と記載しておきましょう。