労働衛生の3管理??なんだろう??
「3管理」と聞いて疑問に思われましたか?
きっと、既に産業保健師として仕事を初めている方はご存知だと思いますが、これは基本中の基本で、きっと保健師養成過程の中でも学んできたことと思います。
もし今後産業保健師への転職をお考えである場合には、これは押さえておくと良いでしょう。
面接で問われる場合もあるようです。
ちなみに私は面接で質問されたことがありましたが、答えることができませんでした(笑)
私のようなことにならないよう、しっかりと覚えておいてくださいね。
3管理とは
職場の労働衛生を進めるために重要なのが、以下の3管理です。
3管理とは、
・作業管理
・作業環境管理
・健康管理
の3つを指します。
それぞれについて少し詳しく説明しますね。
作業管理
作業とは従業員の業務の際の作業についてを指しますが、その業務内容や作業方法によっては有害な因子が含まれ、身体へ悪影響を及ぼす可能性があります。
有害な因子としては作業姿勢による腰痛、粉塵によるじん肺、騒音による難聴などが挙げられます。
このような問題は、作業方法の改善や時間の短縮、保護具の使用等によって軽減させることができますが、そういった管理を「作業管理」と言います。
作業管理については、労働安全衛生法について定められていますが、作業方法の改善や労働時間の短縮というところまでは具体的に定められてはおらず、各企業で管理をする必要があります。
作業環境管理
作業環境とは従業員が働く環境を指しますが、その環境中には有害物質等の身体へ悪影響を及ぼす因子が含まれている可能性があり、その因子による職業性疾病を予防するために行う管理を、作業環境管理と言います。
有害な因子としては化学物質や物理的な因子があり、例としては、シンナー、鉛、粉塵、水銀、騒音、振動、超音波、電磁波などが挙げられます。
作業管理と似ているところがあり、作業管理は個人に着目するのに対し、作業環境管理は作業場全体に着目して取り組みを行ますが、密接な関わりがあることがわかると思います。
従業員が業務を行う作業場の管理を行うのですが、作業場にも分類があるため、それを知っておく必要があります。
また、それぞれの場合によって適応となる法令も異なります。
荀子や、リスクアセスメント、作業環境測定を行い、適切に管理を行うことによって従業員の疾病を予防することが求められます。
健康管理
これはイメージしやすいかもしれませんが、従業員が自身の健康状態を健康診断で把握し、事業者はその結果に対する適切な措置を取ることで、従業員の健康障害を予防するための管理を言います。
1年に一度受ける定期健康診断の他、上記でお伝えしたような化学物質のある環境や深夜業を行っているような人が受ける半年毎の特殊健康診断というものもあります。
主に労働安全衛生法で定められています。
まとめ
労働衛生の3管理について、ざっくりと説明しました。
詳細についてはまた別の機会にお伝えしたいと思いますが、まずはこれらの大枠について押さえていただければと思います。